金融用語集

相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の財産に関して、相続する権利をすべて放棄することです。
最初から相続人ではなかったことになるため、貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべての相続を放棄することになります。

相続放棄をするケースとしては、まず、マイナスの財産(負債)がプラスの財産より多い場合が挙げられます。相続放棄することでプラスの財産は相続できませんが、借金を背負う必要もなくなります。また、相続人の中のひとりにすべての財産を相続させたい時などにも、相続させたい人以外の全員が相続放棄することで、ひとりに財産を集約することができます。

相続放棄をするには必要な書類を揃えて、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。口頭や書類で意思表示するだけではできません。決められた書類を裁判所に提出し、それが受理されたと通知が来たら、相続放棄が完了します。しかし、その手続きが完了する前に勝手に財産を売却したり、預金を引き出したりした場合には、相続する意思があるとみなされ放棄できなくなるため注意が必要です。

相続放棄には期限があり、申し立て期限は「相続が発生するとわかってから」3ヶ月以内となっています。自分が相続人となっているとわかったら、早めに財産を確認する必要があります。

文責:グランネット

2020年10月末日現在の情報を元につくられております。