投資信託の移管手続きのやり方とは?

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投資信託の管理は購入した証券会社の口座で行っています。しかし簡単な手続きによって別の金融機関の取引口座に替えることもできます。この手続きを「移管手続き」と言います。
投資信託は投資信託証券のように「券面」がありませんので、証券保管振替機構という機関で電子的に管理されていますのでとても簡単に手続きできます。

 

移管手続きを行うとどのようなメリットがある?

バラバラになった金融機関を1箇所にまとめて管理することが可能になります。さらに投信マイレージなど、ポイントを貯めることができる証券に資産を移すことができるのもメリットです。
ただし移管手続きには所定の手数料がかかりますし、移管先の証券会社が扱っていない投資信託の場合には移すことができません。さらに移管手続き中は売却することができませんので注意しましょう。

 

投資信託の移管手続きの流れ

投資信託の移管手続きを行う場合の流れは次の通りです。
①移管元の金融機関に書類を提出する
投資信託を預けている銀行や証券会社に、口座振替依頼書を提出します。例えば投資信託をA證券からB証券に移管する場合には、A證券に口座振替依頼書を提出します。移管先証券会社の口座名義、口座番号、参加者コードなどが必要ですので準備しておきましょう。

②移管手数料の支払い
投資信託の移管手続きは移管元で手数料を支払い完了です。おおよそ10日くらいで移管されます。移管先から手数料を請求されることはなく、投資信託の入庫キャンペーンなどが行われている場合には移管手続きで発生した手数料をキャッシュバックしてくれることもあります。

 

投資信託を移管する場合の注意点

投資信託の移管手続きを行いたいと思っても、全ての証券会社で扱えるというわけではありません。移管先で取り扱いのないファンドについては移管できませんので注意しましょう。
移管手続きを希望するなら、今保有しているファンドについて希望する移管先の証券会社でも取り扱いがあるかを確認しておきましょう。

 

移管するか買いなおすかどちらが得?

投資信託の売却時に、信託財産留保額の設定がないファンドなど手数料がかからないものも多くあります。
その場合には移管手数料を使って動かすよりは、一度売却して再度販売手数料ゼロのファンドを購入したほうが余計な費用をかけなくて良い場合もあります。

 

状況に応じて手続きを選択すること

保有しているファンドやファンド数、口座の状況など色々なことを踏まえて、移管手続きを行うのか、それとも一旦売却するのかなど、一番良い方法を検討するようにしましょう。
経済的な負担を軽減するつもりが、思わぬ出費が増える可能性もありますので注意が必要です。

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