金融用語集

成年後見人制度
成年後見人制度とは、本人が様々な事柄を判断できる状態で無くなった時、またはなるかも知れないという時に、成年後見人(援助者)を指定しておく事で、法律を用いて本人を援助する制度です。
成年後見人制度が定める判断できない状態は、認知症や精神障害、知的障害などが挙げられ、判断には医師の鑑定必要な場合もあります。申し立ては管轄の家庭裁判所へ届け出る必要があります。

成年後見人の役割は、財産の管理や必要事項の契約を本人の意思や状況を把握しつつ行う事です。
本人が判断できる状態に戻る、または亡くなるまで役割は続きます。

成年後見人制度には種類があります。現段階では判断能力があり、判断能力がなくなった時のために備えて誰を後見人にし、支援の方法を決めておく「任意後見人制度」は、公証人が作成する公正証書(任意後見契約)を家庭裁判所に提出し申し立てます。
判断能力が無いか不十分であり、家庭裁判所により成年後見人(補佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」は、家庭裁判所へ審判の申し立てをする必要があります。本人の判断能力の段階によって後見人、補佐人、補助人が変わります。全く判断能力が無い方には後見、著しく無い方には補佐人、不十分な方には補助人という段階分けがされています。段階に応じて与えられる権限や資格の制限が変わります。

文責:グランネット

2020年10月末日現在の情報を元につくられております。