個人年金保険料は青色申告の際、どのように控除申請すればいい?

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個人年金保険料控除についてよく分からず、お困りの人はいませんか?

控除について知っておくと、先々とても便利ですので、今のうちに学んでおきましょう。

今回は、個人年金保険料は青色申告の際、どのように控除申請するべきかについて、お話ししていきたいと思います。

個人年金保険控除とは?

保険料控除は、その契約内容によって「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分類されます。

 

一般生命保険料控除とは、定期保険や終身保険や収入保障保険など、死亡保障にかかる保険の事です。

介護医療保険料控除とは、医療保険やがん保険、また、介護保険など介護医療にかかる保険の事です。

そして個人年金保険料控除とは、個人年金などにかかる保険の事をいいます。

 

この3つはどれも保険料控除ですが、対象となる保険商品が異なります。

いずれにしても、個人年金保険に加入すると一定額が保険料控除の対象となりますから、申告の際に活用しましょう。

 

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個人年金保険料は青色申告の際、どのように控除申請するべきか

まず、個人年金保険料控除の対象となるには、いくつかの条件があります。

早速、見ていきましょう。

 

対象の加入契約は、生命保険会社や旧簡易生命保険契約、生命共済に係る契約や、それに類する共済に係る契約、確定給付企業年金に係る規約、または適格退職年金契約等が対象になります。

これらの中で、退職年金を除いた年金を給付する保険契約等、または他の保険契約等に附帯して締結した契約で、以下の要件を満たしている事が求められます。

・年金の受取人が保険料もしくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者となっている契約

・掛金等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間を定期に支払う契約

・年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払う10年以上の定期又は終身の年金

 

そして、個人年金保険料を青色申告する際、保険料控除の事を考えると「個人年金保険料税制適格特約」を付帯した方が良いでしょう。

契約時、この特約を付帯していないと、一般の生命保険料控除の扱いになって、区分けされないからです。

 

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まとめ

今回は、個人年金保険控除の基礎知識と、個人年金保険料は青色申告の際どのように控除申請するべきかについて、お話ししました。

個人年金保険は基本的に長年に渡って積立するものですから、毎年控除を受けられるように工夫する必要があります。

 

また、個人年金保険料控除の対象となるには、いくつかの条件がありますから、しっかりと確認しておきましょう。

契約時に特約をプラスするのがおすすめです。

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