投資信託のクーリングオフはできない!購入取り消しは可能?

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とりあえず購入した投資信託、やっぱり購入を取り消したい…そんなこともあるかと思います。今回は購入後の投資信託の取り消しについて見ていきましょう。

クーリング・オフできない投資信託

一般的に知られているクーリング・オフ制度は、訪問販売や勧誘販売などの特定取引について、消費者が購入後一定期間内であれば無条件で契約解除できる制度です。クーリング・オフ制度は「訪問販売」や「勧誘販売」など、契約者が契約に関して十分考える時間がなかったり、極端に高額な商品などが対応になっており、契約者が考える猶予のある通信販売や店舗販売などは対象外です。

クーリングオフの対象取引は、下記の通りとなっています。

1. 法律(特定商取引法の政令)に規定がある場合
2. 業者が自主的に規定している場合
3. 業者が個別的に契約内容を取り入れる場合

これらに該当しない投資信託は、「クーリングオフの対象外」であることを認識しておきましょう。

午後遅くの購入であれば、翌日までにキャンセル可能

クーリング・オフはできない投資信託ですが、14:00や15:00以降など午後少し遅めの時間帯に購入した場合は、翌営業日の取り扱いとなるためキャンセルをすることが可能です。

もし契約取り消しに間に合わなかったとしても、早めに解約をすることで手数料だけの損失で済みます。納得がいなかない商品は、早めに解約手続きの判断をしましょう。

それ以外のケースで投資信託購入をキャンセルしたいときは?

投資信託の購入キャンセルは、消費者契約法に基づいて行われます。ただしこれによって契約解除が可能なケースは、かなり限定的なので注意が必要です。
具体的には、下記のようなケースで契約解除が可能です。

・ 重要事項に偽りがあった、または偽られた場合
・ 「この投資信託は確実に値上がりします」「元本割れしません」など、将来的な値動きに断定的判断があった場合
・ 不利益となる事実が隠されていた場合 など

これらのケース、あるいは類似ケースに該当すれば、契約を解除することが可能です。この場合、「言った」「言わない」という状況になることもあるので、販売会社からの説明の際に少しでも疑問や不信に思う点があれば、記録をしておくと良いでしょう。

記録がなく裁判に持ち込まれるケースもありますが、その場合の立証責任は販売会社側にあります。具体的な証拠を提示・立証することが困難なこれらの事象における裁判では、個人投資家は有利な立場と言えるでしょう。

投資信託の購入は慎重に行うことが基本ですが、それでも取り消しをしたいというケースは起こり得ます。その場合はなるべく早く行うことが鉄則です。

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