法人の受取利息から地方税は徴収されない?定期預金は?

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法人が受け取る普通預金や定期預金などにかかわる利息については、通帳に入金された手取金額を基準に額面金額に割り戻して計算し会計帳簿に記載します。
これまでは、預金利息などに対する等に対して、所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%の合計20.315%が源泉徴収されていました。

 

平成25年度の税制改正で地方税が廃止に

しかし平成25年度税制改正によって、平成28年1月以降に支払われる法人の預金利息などから特別徴収されていた地方税5%は廃止されています。
平成28年1月1日以降に受け取る利息から源泉徴収されるのは、所得税等15.315%のみです。
平成28年1月1日以降の受取利息は、地方税は課税されていませんので確定申告においての控除や還付の取扱いはなくなっています。

 

利子割廃止の対象となる預金・金融商品

普通預金、通知預金、定期預金、定期積金、納税準備預金、外貨普通預金、外貨定期預金、国債や地方債などの特定公社債などです。
普通預金、通知預金、納税準備預金、外貨普通預金は平成28年1月1日以降に支払われる預金利息より地方税の特別徴収は行われていません。
そして定期預金、定期積金、外貨定期預金は平成28年1月1日以降の満期日・中途解約時に支払われる預金利息より地方税は特別徴収されていません。
満期日が平成27年12月31日以前の定期預金などは、平成28年1月1日以降に解約した場合、満期日までの利息は地方税の対象になりますので注意しましょう。

 

経理担当者は会計処理に注意を

個人は従来通りですが法人での経理処理は注意しましょう。預金の利子は源泉徴収税額を控除した残額が通帳に記載されています。
例えば通帳に利子として「797円」と記帳されていた場合は次のような仕訳になります。

 

受取利息の仕訳例

これまでは797円は国税と地方税分を合わせた源泉税(20.315%分)が控除された残額だということで、

(預金)797      /(受取利息)1,000
(法人税等)153国税
(法人税等)50地方税
という仕訳でした。これが平成28年1月1日以降の利子は地方税が課税されていませんので、797円は国税(15.315%分)が控除された残りということになります。そのため、

100%-15.315%=84.685%
797円÷0.84685=941円
が受取利息の金額になりますので、
(預金)797      /(受取利息)941
(法人税等)144国税
という仕訳になります。

 

地方税が廃止されたのは法人のみ

地方税が課税されない対象の法人には、人格のない社団なども含みます。そして地方税の利子割廃止は法人のみです。個人はこれまで通り源泉徴収されていますので、間違わないようにしましょう。
定期預金の利子については内訳が通知されるため、地方税が源泉されていないことに気が付くでしょう。注意したいのは普通預金の利子で、津長に源泉徴収後の金額が記載されるのみですので注意しましょう。

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