個人年金保険料の控除額の上限とは?節税対策のために

  • LINEで送る

年末調整や確定申告で受けることができる控除には生命保険料控除がありますが、個人年金保険料控除はその中の一項目です。

個人年金保険料控除の適用となる保険に加入し保険料を支払うことで一定額を上限に所得税額と住民税額の負担を軽くすることができます。

個人年金保険料控除の仕組み

生命保険料控除は一定の所得控除を受けることができる制度ですが、控除の対象となる保険料を支払った場合に適用となります。

生命保険料控除は対象となる保険の種類によって控除枠が3種類のどれかに分類されます。

一般生命保険料控除

終身保険や養老保険など、人の生死に関係する保険に対する保険料の支払い分に対して控除を受けることができます。

介護医療保険控除

病気やケガで入院や通院をした場合に支払った医療費に対して給付金などが支払われる保険である医療保険、がん保険、介護保険等の保険料が対象となります。

介護医療保険の控除枠は平成24年1月1日から新設されました。

そのため平成23年度12月31日以前に契約した医療保険については、旧制度の一般生命保険料控除の対象となります。

個人年金保険料控除

年金として受け取ることができる保険の中で、一定の条件を満たし個人年金保険料税制適格特約が付帯された保険についての保険料が対象です。

変額個人年金保険や個人年金保険料控除に該当しない個人年金保険などは一般の生命保険料控除の対象になります。

個人年金保険料控除の対象となる条件

個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険かどうかは次の全ての条件を満たし、さらに個人年金保険料税制適格特約が付帯されている保険であることが必要です。

・年金の受取人が契約者(保険料の払い込みをする人)、もしくはその配偶者である
・年金の受取人と被保険者が同一人である
・保険料払込期間が10年以上である
・確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で年金支払期間が10年以上である

控除額の上限とは?

生命保険料控除は一般生命保険、介護医療、個人年金のそれぞれに控除額があり、合計した額が所得から控除されます。

控除額の上限は所得税12万円、住民税7万円です。

平成23年12月31日以前に契約した保険については改正前の旧制度の控除額が適用となります。

旧制度の一般、個人年金の合計の控除額の上限は、所得税10万円、住民税は7万円となっています。

個人年金保険での控除は節税に便利!

死亡の時の保障として終身保険を検討したり、医療保険などに加入していることはとても多いですが、個人年金保険は控除の適用となるにも条件はあるものの別枠で控除対象となるため節税対策に有効な方法と言えるでしょう。

将来の備えとして検討する場合には、控除対象となる条件などを確認しておくようにしましょう。

  • LINEで送る