生命保険を活用した相続税対策とは?

  • LINEで送る
相続税の改正が対象者を増やす可能性がある!?

これまでは相続税の課税対象になる人は4%というごくわずかな人たちでしたが、平成27年1月1日より相続税の基礎控除が改正されたことで相続税の課税対象になる人の割合が以前よりは増えると考えられます。相続税は資産家やお金持ちだけでなく、一般大衆もその対象になっていくと予想されています。そのためこれまでは相続税は無関係と思っていた人も対象になるかもしれません。そこで活用したいのが生命保険による相続税の節税対策です。

相続税の基礎控除額の縮小

平成27年の相続税改正から基礎控除が引き下げられ課税対象が拡大されました。改正前であれば課税対象とならなかった場合でも課税対象になるという可能性があります。

改正前の基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

生命保険で相続税が節税できる仕組み

相続財産から生命保険料を支払うことにより、相続税の対象になる財産が減るということが第1の節税方法です。

そして次に、生命保険金には相続税が非課税になる控除の枠が設けられています。(500万円×法定相続人の数)

さらに生命保険金は受取人固有の権利であるため受取人に直接支払われます。預貯金などであれば口座が凍結されるため、基本的には遺産分割等の手続が完了しない限りは引き出すことができません。

相続税対策に活用したい「終身保険」

生命保険を使って相続税対策を行うなら、基本は終身保険を利用することになるでしょう。定期保険や養老保険では保険期間が一定期間であるので相続税対策には向いていません。ただし終身保険は定期保険などに比べると保険料が割高になります。

払い込みは一時払いがオススメ

相続税対策を行うのであれば、終身保険で一時払いを行う方法が主流といえます。
実際一時払い終身保険であれば、加入が容易で健康状態の審査についてもそれほど厳しくありません。ただしまとまった現金がない場合には利用できません。

保険契約者は死亡者に、保険金の受取人は相続人に

保険の契約者、被保険者、保険金の受取人は誰になっているかに注意が必要です。
例えば契約者が夫の場合、妻もしくは子が保険金を受け取った場合には相続税が適用されます。基礎控除と生命保険による非課税枠の適用になることでかなり高額な保険金の受け取りが発生しない限りは非課税となるでしょう。さらに妻が受け取る場合には、税額軽減の適用になるため、1億6千万円までは非課税になります。

早めの相続税対策を

相続税は税率が高いため、節税対策を行うか行わないのかでは支払う必要のある税額が大きく違ってきます。資産が多い場合や不動産などを持っている人はできるだけ早めの対策をお勧めします。都市部などで不動産を所有している場合は特に注意が必要でしょう。

  • LINEで送る