不動産投資に資産管理会社を活用するのは得?損?

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不動産管理会社とは何を行う会社?

 資産管理会社は、不動産や金融資産などの資産の管理を目的とした法人です。資産運用額が一定額を超えた時には法人として管理することで節税が可能です。

 

 資産管理会社を立ち上げるメリットとは

 資産管理会社として資産を管理することで、節税対策以外にも次のような様々なメリットがあります。

 ・会社役員としての役員報酬や役員退職金を受け取れば、給与所得控除や退職所得控除が適用されるため所得税の負担が軽くなります。

・生計を一にする親族に報酬や退職金が出しやすくなるので、所得を親族へ分散することで税負担を軽減できます。

・不動産や有価証券を売却した時の売却損は、個人の場合は他の収入と通算できませんが、法人の場合は通算されます。

・必要経費に認められるものが増えます。

・相続税対策として有効なケースもあることと、本人や生計を一にする親族の保有資産を明確にすることができるので、資産残高はどのくらいかを把握できます。

 資産管理会社を立ち上げるデメリット

 メリットがあれば同然デメリットもあります。デメリットとしてあげられるのは次のとおりです。

 ・法人を設立するための費用や、地方税の均等割りなどの毎年一定の維持費用がかかります。

・役員報酬を支払う際の社会保険料を半額負担するなど、事業主負担が発生します。

・法人税の申告をする必要がありますし、日々の記帳や決算書作成といった経理事務が個人の場合と違ってきます。

 資産管理会社を設立する際の法人の種類は?

 会社と言っても様々な種類があり、人数や責任など特徴は様々です。大人数で運営する必要はありません。意思決定などを行う際に関係する人数はできるだけ少ないほうが良いでしょう。また、リスク低減のためには有限責任の法人を選択し、手間や費用についても比較的少なく済むものを選択しましょう。

 まずは合同会社から検討してみましょう

 設立費用、人数、責任、剰余金、決算公告の有無など様々な観点から合同会社として設立することを検討してみましょう。

 注意したいのは合同会社の定款に「相続による持分承継の定め」を載せておかなければ、社員の持分は相続人に引き継がれません。もし記載されていても相続人が複数いればその相続人全員が社員としての地位を承継することになってしまいます。

 遺産分割協議を利用して相続人を特定して社員の地位を承継することもできません。仮に複数の相続人全員が社員となれば、それぞれが持分譲渡を行うなど手続きが複雑化します。トラブルを発生させる原因にもなりますので注意しましょう。

 相続人が複数いることで相続時にトラブルが発生することが考えられる場合には、設立費用などが合同会社と比べて高くはなりますが株式会社を選択する方法もあります。

 まとめ

 不動産投資を法人で管理することで、経費計上や所得分散というメリットがあります。他にも資産運用・形成にもつながることから、リスクの低さをあわせて考えても取り組みやすいでしょう。

 ただし設立する際には様々なコストがかかります。毎年かかる費用もありますのでそれも踏まえて検討しましょう。そして不動産所得がマイナスの場合は一定の税還付が受けられるなど、個人のままのほうが有利な場合もあります。

 

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