投資信託はいつでも解約して換金することは可能?

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投資信託でコツコツと積立てを行い、運用を始める人は増えています。ただし急にお金が必要になった場合など、投資信託を解約してすぐに換金することができるのかが気になるところでしょう。
投資信託の解約による換金方法には種類もあり、換金できないケースなどもありますので十分に理解しておくことが大切です。

 

投資信託は換金できない期間があるもののある

投資信託は原則いつでも解約して換金することが可能です。ただし一定期間換金できないという期間である「クローズド期間」を設けた投資信託もありますので注意が必要です。
単位型の株式投資信託の場合には、このクローズド期間が定められていることが多いので注意しましょう。
ただしクローズド期間があると絶対に換金できないということではなく、特別な理由がある場合には換金を例外的に認めてもらえるケースもあります。

 

投資信託で換金によって得た利益は課税対象

投資信託を換金する方法として、「解約請求」と「買取請求」があります。
換金方法は異なりますが、どちらを選択した場合でも税法上は譲渡所得になりますので取得価額を超えて売却益が出た場合には税金がかかります。
ただし他の株式や株式投資信託での譲渡損益と通算することが可能です。投資信託で解約益や売却益が出た場合でも、他の株式取引などで損失が出ている場合には課税される税金を抑えることが可能となります。
この損益通算は、上場株式の配当金、公募株式投資信託の分配金とも可能ですので課税対象となる税金を低く抑えることができるでしょう。

 

投資信託の解約方法

投資信託を解約して換金したい場合には、投資信託の種類や販売会社などによって換金方法がどちらか一方のみという場合もあります。
そのため投資信託の「投資信託説明書(目論見書)」などで、換金方法の取り扱いについて確認することが必要です。
・解約請求
販売会社の窓口を通して運用会社に解約請求を行う方法で、換金の際の一般的に扱われる方法です。販売会社は換金窓口となり、運用会社が投資家の持分を信託財産から取り崩して換金します。
・買取請求
販売会社に投資信託を買い取ってもらうという方法で、投資信託の信託財産は減りません。

 

長く運用を続けることに意味がある

投資信託は長期で積立てをしていくことで効率良く運用が可能になります。そのため短期の変動だけに捉われてしまい、あせって解約するということは避けたいものです。コツコツと長く運用していくことで、長期的な運用の効果を得ることができます。
万一解約という選択をする必要が出た場合には、投資信託によって解約方法が異なる場合などを理解しておく必要があります。

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