個人事業主を扶養にしていると税金や年金、手当の扱いはどうなる?

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個人事業主でも、実は扶養に入ることも可能なケースがあることをご存知でしょうか。
例えば夫の扶養に入っている主婦が小規模な事業を始めた場合、個人事業主だからと全てのケースにおいて扶養から外れなくてはいけない訳ではありません。

 

会社から支給される扶養手当の扱いはどうなる?

扶養手当は会社が支給する給料の一種なので、どのような規定でいくら支払われるかは会社によって異なります。
支給の対象となるのは就業規則に基づくことになるでしょうが、所得の扶養控除の範囲であるケースや社会保険の扶養範囲であることを要件にしていることもあるので、勤務先に確認する必要があるでしょう。

 

税金や社会保険の扱いは?

そもそも扶養とは、自力で生活できない人の面倒をみて養うことですので、扶養であるということは収入が低いということです。
例えばパート勤務中の主婦が夫の扶養に入っていると、妻の所得税や住民税等は発生しません。社会保険についても健康保険料や年金保険料を負担する必要はなくなります。
それに加えて夫の課税所得も、所得税38万円、住民税33万円引き下げになるというメリットがあります。

 

税金と社会保険の要件とは?

ただしいずれの場合でも扶養のままで良いわけではなく、扶養でいる人の収入には制限があります。そのため税金と社会保険についても、扶養要件を確認しておくことが必要です。
まず、税金面では扶養控除、配偶者控除の対象となる所得要件は38万円以下、配偶者特別控除の所得要件は合計所得金額38万円超76万円(平成30年以降は123万円)未満です。
社会保険においては、収入から最低限の経費を差し引いた額が130万円未満であることが必要です。
合計所得金額とは、給与所得や事業所得など、10種類ある所得の合計です。扶養する人(配偶者など)の合計所得金額に応じて、扶養する側の所得税や住民税がどのくらい節税できるかが異なると言えるでしょう。

 

個人事業主が扶養のままでいるには収入を減らす?

個人事業主でも扶養のままでいたいのなら、就労調整や収入を減らすことが必要になります。
一時的な業務などであれば調整しやすいでしょうが、事業のために使用した通信費や光熱費、パソコンなど機器代など経費に含めて計算すると思ったよりも事業所得が出ないケースもあります。
また、青色申告を行うことで青色申告特別控除が10万円、または65万円適用されるので、さらに所得を引き下げることが出来るでしょう。

 

扶養する側にも所得の制限が?!

ただし平成30年からは、扶養する側の合計所得金額にも制限が設けられます。給与所得だけの場合なら年収1,220万円、それ以外は1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除だけでなく配偶者控除も適用されません。
これらも踏まえた上で、個人事業主でも扶養として残したほうが良いかを検討すると良いでしょう。

 

個人事業主なら確定申告を忘れず行うこと

なお、個人事業主は確定申告を行うことが必要ですので忘れないようにしましょう。
申告せずに後で税金や保険料をさかのぼって徴収されると、延滞金も支払わなくてはいけなくなるなど負担が大きくなります。
また、社会保険は扶養する側の人が働いている会社で現況調査が実施され、扶養の対象とならない人を扶養にしていた場合にはこちらもさかのぼって請求されますので注意しましょう。

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