個人年金を受け取る時に課税される所得税について

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現役世代の約2.6人で1人の高齢者が受給する年金を支えている今、2040年は現役世代の約1.4人が1人の高齢者を支えることになると言われています。

現役世代1人に重みがのしかかる状態になる上、日本人全体の人口は減少している状況なので現実的に厳しい状況がやってくると予想されます。

そのような老後の支えの1つとして、民間の保険会社の個人年金保険は老後資金に活用できる保険です。

受け取った年金については長く支払い続けた保険料に保険会社の運用益が加算されて支払われますので、支払った保険料と受け取った金額との差額には税金がかかります。

課税される税金の種類は?

誰が保険料を支払い誰が年金を受け取るかによってどの税金が課税されるのか異なります。

保険料負担者と年金受取人が同一人物であれば所得税(雑所得)、異なる場合には贈与税が一般的には課税されます。

もしも税制対策ということであれば保険料負担者と年金受取人は同一人物のほうが良いでしょう。

年金の受給方法によっても異なる

保険料負担者と年金受取人が同一人物であれば所得税の課税対象となりますが、年金を受け取る際に年金として受け取るのか、それとも一時金として受け取るのかでも違いがあります。

年金で受け取った場合

受け取った年金には雑所得として所得税が課税され、課税所得は次の計算方法で算出されます。

課税所得=年間の受取年金額-{総支払保険料×(今年の受取月数÷受取予定期間)}

算出後の金額が25万円以上になった場合には、年金受取額から所得税および復興特別所得税が源泉徴収されて支払われます。

一時金で受け取った場合

一時金で受け取った場合は一時所得として所得税が課税され、課税所得は次の計算方法で算出されます。

課税所得=(受取年金の総額-総支払保険料-50万円)×1/2

受け取った一時金と総支払保険料との差が70万円以下の場合は、確定申告は不要です。

年金受取人が亡くなった場合

保険料負担者と年金受取人が同一人物の場合、年金受給権取得時には年金を受け取る権利の総額に対して年金受給権者に相続税がかかります。

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」という基礎控除があります。

実際に年金を受け取る際には受取金額から非課税部分を差し引いた金額に所得税(雑所得)が課税されます。

初年度は全額非課税ですが、2年目以降は段階的に税金がかかる部分が増えることになります。

受け取る個人年金は課税対象に

老後資金の蓄えとして活用できる個人年金保険は、保険料負担者と年金受取人が誰になるかで何の税金が課税されるかが異なります。

また、受け取り方を年金にするのか一時金として受け取るのかによって違いがありますので自分の良い方法を選択するようにしましょう。

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