知らないと損する? ふるさと納税と他の控除の落とし穴

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お得な制度として定番となった「ふるさと納税」。税控除に加え、食品や日用品などの返礼品を受け取れるので、家計の節約に利用している人も多いのではないでしょうか。しかし、他の税控除と組み合わせる場合、せっかくの控除を受けられなくなってしまうケースがあることをご存知ですか。今回は、医療費控除や、住宅ローン控除・iDeCoとの併用で注意すべきポイントをご紹介していきます。

医療費控除の確定申告でワンストップ特例が無効に?

ふるさと納税での税控除を受ける際、手軽に使えるワンストップ特例制度。寄附先が5自治体以内で、確定申告が不要な給与所得者などが使える簡易な制度です。ところが、医療費控除などで確定申告をすることになった場合、その年に提出したワンストップ特例の申請は、寄附先の自治体数にかかわらずすべて無効になります。これは、医療費控除に限らず、別の理由で確定申告する場合も同じです。
ただし、ワンストップ特例が無効になったからといって、ふるさと納税の控除を受けられないわけではありません。確定申告の中で、ふるさと納税分を「寄附金控除」として申告すれば、控除を受けられます。しかし、「ワンストップ特例を申請したから大丈夫」と思い込み、確定申告書にふるさと納税の記載を忘れてしまうと、そのままではふるさと納税の控除を受けられなくなってしまいます。
そのため、年の途中で医療費がかさみ、確定申告をする可能性がある方は、寄附金受領証明書(またはマイナポータル連携などで取得できる電子データ)を年末まで保管しておき、申告時に忘れずに記載することが大切です。

住宅ローン控除・iDeCoとの併用で控除上限額が下がるケースも

ふるさと納税の税制優遇は、寄附額から2,000円を差し引いた分を、所得税や住民税での控除として受けられる仕組みです(寄附額には上限額があり、所得などによって変動)。この仕組みが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用する際に、注意すべき点があります。

まずは住宅ローン控除。ポイントは、ワンストップ特例か確定申告かで影響が変わること。ワンストップ特例なら、ふるさと納税の控除は住民税から行われるため、所得税の住宅ローン控除への影響はありません。一方、確定申告で寄附金控除として申告すると、所得税の計算上、寄附金控除によって課税所得が減るため、所得税から控除できる住宅ローン控除の額が減り、住民税から控除する額が増える場合があります。住民税から控除できる住宅ローン控除には上限があるため、住宅ローン控除を十分に受けられなくなるケースもあります。
なお、会社員の場合は住宅ローン控除の初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で手続きできるため、ワンストップ特例を利用できるケースがあります。一方、自営業者は毎年確定申告が必要なため、住宅ローン控除がある間は、この影響を受ける可能性がある点に注意しておきたいところです。

iDeCoは、掛金が所得控除の対象になるため、課税所得を小さくすることができます。その結果、ふるさと納税の控除上限額にも影響し、iDeCoの控除分を踏まえずに寄附をすると、上限額を超えた分が自己負担になることがあります。そのため、寄附前には、ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーターなどで上限額を確認しておくと安心です。
ふるさと納税はお得な制度であることに変わりはありません。ただし、医療費控除などで確定申告する可能性がある方は寄附金控除の記載を忘れずに、住宅ローン控除がある方は確定申告時の控除額への影響に注意し、iDeCoを利用している方は上限額を事前に確認しておきましょう。

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