【2023年版】知って得する「もらえるお金」10選

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新年を迎え、今年は家計をしっかり管理してお金を貯めようと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし、生活していると出費がかさむこともあるもの。そんなときに使える「もらえるお金」の制度をピックアップしてご紹介します。

①病気やケガで会社を休むことになった
病気やケガで4日以上働けなかったときには「傷病手当金」を受け取ることができます。会社の健康保険に加入している会社員が対象で、自営業者は対象外です。支給期間は支給開始から通算1年半で、金額は標準報酬月額の3分の2(おおよそ月給の3分の2)です。

②親の介護で仕事を休むことになった
親が要介護状態になったときには雇用保険の介護休業の対象になり、通算93日を限度に仕事を休むことができます(最大3回まで分割可能)。その間は所定の条件に基づいて計算された賃金月額の最大67%を「介護休業給付金」として受け取れます。

③市販薬をたくさん買った
ドラッグストアなどで対象となる医薬品を1年で1万2000円以上購入すると、「セルフメディケーション税制」の対象になり、所得税と住民税が軽減されます。健康診断や予防接種など、1年の間に健康や疾病への取り組みをしていることも条件です。

④うつ病で長期の治療が必要になった
うつ病になった場合、居住地の自治体に申請して認定されると「自立支援医療費制度(精神通院医療)」の対象になり、精神通院医療費の自己負担額が原則1割まで軽減されます。所得が一定未満だと月の自己負担額に上限が設けられ、それ以上支払う必要もなくなります。

⑤勤めている会社が倒産した
倒産で失業した場合は会社都合になり、おおよそ給料の5~8割程度の「失業保険(失業手当)」を受け取れます。また給料が未払いのまま倒産してしまった場合、未払い賃金総額の80%を国が立て替える「未払賃金立替払制度」もあります。

⑥転職するために講座を受講した
雇用保険の一定条件を満たした人が、厚生労働大臣が指定した講座を受講し修了すると、支払った受講料の一部が支給されるのが「教育訓練給付制度」。受講料の2割(上限10万円)が受け取れる一般教育訓練給付金など3種類あります。

⑦自然災害で自宅が倒壊した
災害により家が全壊するなど生活基盤に甚大な被害を受けた場合、条件を満たすと「生活再建支援金」として最大300万円が支給されます。申請するには被害レベルを証明する「罹災証明書」が必要です。

⑧家の軒先のスズメバチの巣を駆除した
スズメバチに刺されると命にかかわることもあります。そのため専門業者に駆除をお願いした時の費用の一部は補助を受けられます。金額は自治体によって多少変わりますが、駆除費用の2分の1、上限1万円などが多くなっています。

⑨結婚した・出産した
結婚した場合、条件を満たすと「結婚助成金(結婚新生活支援事業)」の対象になり、1世帯あたり最大60万円の補助を受け取れます。出産すると「出産育児一時金」の対象になり、一児に対して42万円を受け取れます(2023年4月から50万円に増額予定)。

⑩マイホームを買った
自宅を購入する際に住宅ローンを組むと「住宅ローン控除」の対象に。年末の住宅ローン残高の0.7%を、最大13年間(中古住宅の場合は10年)にわたって控除を受けられ、所得税や住民税の負担が軽減されます。


以上、「もらえるお金」の一部をご紹介しました。こういった制度はたいてい自分で申請する必要があり、知らなければ損をすることも。ここに挙げたもの以外でも制度や仕組みはたくさんあります。支出がかさんだりイベントがあった時はもらえるお金がないか確認し、対象であればきっちり申請しましょう。

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