給与所得者の保険料控除申告書の書き方とは?

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 年末調整を行う意味とは?

 サラリーマンの人が受けとる毎月の給料や賞与にかかる所得税は、毎月給料から天引きされていますが、その金額が正しいのかの1年間分を精算するものが年末調整です。会社からは年末調整の手続きに必要な書類の提出を求められます。

 

 給与所得者の保険料控除申告書が必要な理由

 毎月の給料から所得税は天引きされています。しかし民間保険会社で契約して支払っている生命保険料や地震保険料などの所得控除額は反映されていません。扶養家族についても人数や内容が変更されている場合もあります。

そのため、給与所得者の保険料控除申告書に生命保険料控除があればその分の控除証明書を添付して申告することで控除が受けられて、その分の税金は安くなります。なお、給料天引きで保険料の支払いを行っている場合は不要です。

 生命保険料控除証明書とは

 給与所得者の保険料控除申告書に添付する必要がある「生命保険料控除証明書」は、10月頃になると保険会社から送付されてきます。

 証明書の種類には「一般」「介護医療」「個人年金」と3種類あります。控除証明書には、これら3種類のうち、どの種類の年間保険料がいくらなのかの記載がされています。

 地震保険料についても同じく控除証明書が送付されてきます。

 複数契約している場合にはどの控除証明書分を書けばいい?

 たくさん生命保険を契約している場合には「一般」「介護医療」「個人年金」と種類ごとに分類してみましょう。3種類の控除対象金額はそれぞれ最高4万円、合計12万円までです。ただし平成23年12月31日までに契約している旧契約の場合であれば一般と個人年金の2種類があり、それぞれ5万円の合計10万円までです。

 生命保険料控除証明書には保険商品ごとの保険会社の名称や種類などをそれぞれ記載しなくてはいけませんが、一般の生命保険料の記載欄は4商品まで、介護医療の記載欄は2商品まで、個人年金の記載欄は3商品までしか記入欄がありません。そのため金額の小さいものから記入するよりは、大きいものから記入したほうがいくつも記載する手間が省けます。年間4万円(旧契約の場合は5万円)を超えた時点で別の保健商品を記入する必要もありませんし、記入していない控除証明書を添付する必要もありません。

 まとめ

 毎月給料から天引きされている所得税の1年分を精算するものが年末調整です。年末調整をするには、毎月の給料に繁栄されていない控除できるものを申告する必要があるため、給与所得者の保険料控除申告書を提出する必要があります。

 また、平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。平成27年分の給与所得者の保険料控除申告書はマイナンバーを記載する必要はありませんでしたが、平成28年分からはマイナンバーの記入する欄が設けられるかもしれません。

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