預金の利息には税金がかかる仕組み

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お金を銀行に預金すると利息が付いて増えますが、利息からも税金が引かれていますが、これは利息を収入とみなすため課税の対象としているからです。

預金にも種類があり、普通預金、貯蓄預金、定期預金、変動金利定期預金など様々ですが、いずれも税率は国税が15%、地方税が5%で合わせて一律20%です。

さらに2037年まで復興特別所得税が上乗せ

2013年1月から2037年12月末までの25年間、東日本大震災からの復興支援として復興特別所得税が上乗せされます。

所得税率2.1%と預金利息の所得税率15%を掛け合わせた0.315%が加算されることになるため、20.315%が税金として引かれます。

預金にかかる所得税は源泉分離課税

受け取る利息にかかる所得税については、預金者が自分で納めなくても銀行が税金分を差し引いて利息を口座に入金します。

自動的に20.315%分の税金を差し引いて銀行が代わりに納める源泉分離課税のため面倒がありません。

一部非課税の適用対象となる人

身体障害者手帳の交付を受けている人、障害年金・遺族年金を受け取っている人、寡婦年金を受け取っている妻などは、元本合計350万円までの利息については非課税になります。

この障害者等のマル優(非課税貯蓄)は、複数の銀行に口座を持っている場合には合計して1人350万円までが課税の対象外になる仕組みです。

ただし銀行窓口ではなくインターネットを利用するネット定期などでは、この制度が適用されない場合があります。

利息の税金が非課税になる貯蓄方法

財形制度を導入している勤務先で利用することができる財形貯蓄のうち、住宅資金のための財形住宅貯蓄とリタイアした後の生活資金として貯める財形年金貯蓄は非課税になる貯蓄方法です。

ただしどちらも元本550万円までで、保険を利用する場合は払込保険料の合計が385万円までの利息が非課税対象です。

財形住宅と財形年金のどちらも利用している場合には、合わせて元本550万円までの利息が非課税の対象となります。

これらの財形貯蓄は目的以外で使用した場合には、5年間をさかのぼって課税されることになるため注意しましょう。

法人の預金にかかる利息について

なお、法人については平成28年1月1日以降の受取利息から地方税分の5%(利子割)が廃止されました。そのため法人が受け取る利息の税率は15.315%となります。

法人については法人税割額算出のもとになる課税所得に利息も含まれるため二重課税になっていました。

利子割額を計算して納税もしくは還付を受けなくてはいけない状況でしたが、今回利子割が廃止されたことでこれに伴う事務作業が軽減されるでしょう。

預金の利息は課税対象

預金は収入とみなされるため所得税の課税対象です。源泉分離課税のため申告などは必要ありませんが、自分がどのくらい税金を払っているのかを把握しておきましょう。

また、法人の場合には利子割廃止により節税になって得をしたというより事務作業が軽減されたという認識で良いでしょう。

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