資産運用の利益にかかる税金は税額控除で節税を!

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低金利時代が長く続いている影響からか、ここ数年株式投資による資産運用などが注目されるようになりました。ただし資産運用で利益を得た場合にはその利益に伴う税金が発生します。資産運用の種類によって課税される税金の割合は異なりますが、税額控除などの制度を活用できることもありますので上手く利用して税金を取り戻しましょう。

 

 

預貯金などで利息を受け取った際の税金

銀行など金融機関の預貯金や公社債によりついた利子、公社債投資信託や公募公社債などの運用投資信託で得た収益による分配金は利子所得に分類されます。利子所得を受ける際には、利子所得額から20%(所得税15%と地方税5%)が源泉徴収として差し引かれて支払われます。この差し引かれた税金は源泉分離課税といって、利子所得を受け取る時点既に納税されたものとみなされるため確定申告などで税金を納付する必要はありません。

・利子所得の非課税制度

財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄の場合には、元本額の合計が550万円までの利子については非課税です。他にも遺族年金を受給している人や身体障害者手帳を所持している人は、預金、公債、郵便貯金それぞれ元本額350万円までの利子は非課税です。

株の配当金や収益を得た際の税金

株式投資では購入した株の会社の業績によって、株主に配当金が発生する場合があります。株の配当金や、投資信託などで得た収益の分配金による所得は配当所得に分類されます。配当金は受け取る時点で金額に関係なく一律の所得税と住民税が源泉徴収されてから支払われています。

・配当金にかかる税金の計算方法

配当金にかかる税金は、「配当金×源泉徴収税率」で算出されます。この源泉徴収税率については、上場株式の配当であれば20%(所得税15%と地方税5%)で、上場株式以外の配当なども20%ですがここには地方税は含まれていません。源泉徴収された税金については、配当控除を利用して確定申告した場合に還付されることがあります。

・源泉徴収分は還付を受けることが可能?

配当所得は税金が源泉徴収されてから支払われるため確定申告の必要はありません。しかし配当控除を利用して確定申告を行うと、源泉徴収された分の税額控除を受けることができ還付されることがあります。配当所得を受け取っているけれど源泉徴収されている税額が多いという場合には、税金を多く支払い過ぎていることから差額分が還付されるという仕組みになっています。確定申告では、給与所得や事業所得などその他の所得金額を合算して総合課税額を算出するという方法を行います。

株を売却したときの税金

株式の資産運用には株の売買は欠かせませんが、株式の売却や譲渡で生じた利益や所得には譲渡益税が課せられます。1年を通して株の売買で利益が出た場合、給与、事業、不動産などの所得とは別で20%(所得税15%と住民税5%)の税金を納める必要がありますが、このことを申告分離課税と言います。

節税効果はできるだけ活用すると良い

投資でせっかく収益を得ても税金をたくさん納めなければならなければ意味がありません。そのため税額控除を利用して、できるだけ節税できるようにすると損なく運用を続けることができます。

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